2011年2月5日土曜日

テレ朝news:長野地裁、退任の要求を棄却したものの、小松貫主に300万円の支払いを命じる

善光寺住職退任請求棄却も慰謝料支払い命じる(11/02/04)

善光寺住職退任請求棄却も慰謝料支払い命じる
長野市の善光寺大勧進の住職・小松玄澄貫主の退任を求めて傘下の寺の住職が起こした裁判で、長野地裁は、退任の要求を棄却し、小松貫主に300万円の支払いを命じました。
訴えているのは、善光寺大勧進に所属し、一山会議の代表だった柳沢貫一前住職です。
小松貫主側は即日控訴しました。


貼っておこうかどうか迷いましたが、一応貼っておきます。
退任請求を棄却したものの、約束があったことを認める判決で原告側の実質勝訴。
被告側即日控訴という流れになりました。


小松貫主に慰謝料求める判決 - NHK長野県のニュース
小松貫主の辞任を求める訴えについては、「住職の地位は極めて高度に保障されたものであり、辞任は、住職の自由意志によるべきであり、原告が、契約によって辞任を求めることができる効力までは生じない」として、訴えを棄却しました。

この件についても、日本の仏教界についても、良く知りませんが、「住職の地位は極めて高度に保障されたもの」という表現は多少驚きました。


善光寺 - Wikipedia

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